トップページ特別奨学金受給の注意事項特別奨学金受給の注意事項 奨学生の義務 奨学生は次に定める義務を履行する必要があります。 1. 進級時、進級証明書および近況レポートを提出すること 2. 卒業時、卒業証明書、卒業報告書を提出すること 3. 下記の場合、当会へ届け出ること ①休学するとき、復学するとき ②大学より停学処分を受けたとき、退学するとき ③最短修業年限で卒業できないことが確定したとき ④他の大学や学部に編入することが決まったとき ⑤当会に登録した情報等(氏名、住所、電話番号、メールアドレス、振込口座等)に変更があったとき 奨学金の停止 以下の場合は、奨学金の給付を一時停止します。 ①休学したとき ②当会からの依頼事項に関し、重ねて提出期限を遵守できなかったとき ③上記「奨学生の義務」に記載した奨学生としての義務を怠ったとき 奨学金の打ち切り 以下の場合は、奨学金の給付を打ち切ります。 ①停学となったとき、退学したとき ②最短修業年限で卒業できる見込みがなくなったとき ③学業成績または品行が著しく不良であるとき ④上記「奨学生の義務」の履行を促す当会からの要請に従わなかったとき ⑤前各号のほか、奨学生として適当でない事実があったとき